休会・退会規定

【休会規定】

一、休会は、休会期間終了後も継続意思があり、怪我、病気で一ヶ月以上稽古に参加出来ない状況を云う。さらに、休会期間終了後復帰三ヶ月間は退会が認められません。

二、休会する場合は、休会事由を明確にしたうえで、休会対象月の前月20日までに所定の届出用紙に記入捺印して本部事務局宛提出しなければならない。

三、休会期間中の月会費は小人会員(¥1,000)、一般会員(¥2,000)とする。

四、休会届けの未提出の場合は休会届けが提出されるまで、通常会費を納めなければならない。

五、休会届けは電話、メール、口頭、郵送では受け付けません。

なお、上記規定を遵守できない場合は通常会費を納めていただきますので
予め、ご了承下さい。

【退会規定】

一、退会する場合は、退会月の前月10日までに所定の届出用紙に記入捺印して会員証を添えて本部事務局宛に提出しなければならない。

二、退会届けの未提出の場合はその身分は会員のまま継続されますので退会届けが提出されるまで、通常会費を納めなければなりません。

三、退会にあたり退会月までの会費は全て納めている事が前提となります。

四、退会届けは電話、メール、口頭では受け付けません。

なお、上記規定を遵守できない場合は通常会費を納めていただきますので
予め、ご了承下さい。

【留意事項】

※電話、メール、口頭、郵送での休会・退会の届けは認められません。予めご承知おき下さい。

※技は秘伝なるをもって退会後も許可なしに他人を指導してはならない。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る